国際登録

パリルート(優先権主張)

読み:ぱりるーと

日本での出願日から「6ヶ月以内」であれば、外国に出願する際に「日本の出願日と同じ日に出願した」とみなしてもらえる(優先権)パリ条約上の有利な取り扱い。

解説・実務のポイント

日本での出願日から「6ヶ月以内」であれば、外国に出願する際に「日本の出願日と同じ日に出願した」とみなしてもらえる(優先権)パリ条約上の有利な取り扱い。

【実務TIPS】「まだ海外展開するか決まっていないから」と事業部が渋る中、この「6ヶ月のモラトリアム期間」は非常に重宝します。まずは日本でいち早く出願を済ませて出願日を確保し、その半年間で海外市場の調査や予算確保を事業部に促すという、知財主導のグローバル展開のペースメイクが可能になります。

用語がわかったら、次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

同じカテゴリーの用語

商標用語集一覧へ戻る