国際登録

一部拒絶(マドプロ)

読み:いちぶきょぜつ

マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願において、指定国から一部の商品・役務についてのみ保護を拒絶されること。

解説・実務のポイント

マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願において、指定国から一部の商品・役務についてのみ保護を拒絶されること。

【実務TIPS】複数国に出願すると、各国の審査基準の違いにより五月雨式に拒絶理由(OA)が届きます。現地の代理人への対応指示は翻訳費用を含めて高額になりがちです。「絶対死守するコア製品群」と「ダメなら諦める周辺群」の優先順位を事業部とあらかじめ握っておかないと、海外知財予算が一瞬で吹き飛びます。

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