解説・実務のポイント
他社との共同開発製品やコラボレーション企画において、2社以上の連名で商標を出願し、権利を共有すること。
【実務TIPS】事業部は「対等なパートナーシップの証」として共同出願を好みますが、知財的には「持分(権利)の譲渡や、他社へのライセンス時に、いちいち共有者の同意が必要になる(商標法第35条)」という呪いになります。後々の事業展開の足枷になるため、「権利は自社単独で持ち、相手には無償ライセンスする」スキームを第一選択肢として提案すべきです。
調査・出願手続き
読み:きょうどうしゅつがん・きょうゆうしょうひょうけん
他社との共同開発製品やコラボレーション企画において、2社以上の連名で商標を出願し、権利を共有すること。
他社との共同開発製品やコラボレーション企画において、2社以上の連名で商標を出願し、権利を共有すること。
【実務TIPS】事業部は「対等なパートナーシップの証」として共同出願を好みますが、知財的には「持分(権利)の譲渡や、他社へのライセンス時に、いちいち共有者の同意が必要になる(商標法第35条)」という呪いになります。後々の事業展開の足枷になるため、「権利は自社単独で持ち、相手には無償ライセンスする」スキームを第一選択肢として提案すべきです。
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