国際登録

使用宣誓書(米国実務)

読み:しようせんせいしょ

米国において、商標登録から5〜6年目、および更新時(10年ごと)に、「現在も米国市場で実際にその商標を使用している」ことを証明する証拠とともに提出する書類。

解説・実務のポイント

米国において、商標登録から5〜6年目、および更新時(10年ごと)に、「現在も米国市場で実際にその商標を使用している」ことを証明する証拠とともに提出する書類。

【実務TIPS】これを提出しないと、米国特許商標庁(USPTO)によって容赦なく権利が取り消されます。事業部が米国市場からひっそり撤退していて製品カタログや販売実績(証拠)が出せず、権利が消滅する悲劇が後を絶ちません。定期的な海外販売状況のヒアリングと証拠のストックが命綱になります。

用語がわかったら、次の一歩へ

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