解説・実務のポイント
権利者が一度適法に販売・流通させた商品については、その商品に対する商標権の効力は目的を達して尽きたものとされ、その後の転売(中古販売など)には権利行使できないとする法理。
【実務TIPS】営業部から「フリマアプリでうちの新品が安く転売されている!商標権侵害でアカウントを止めろ!」という無茶振りがよく来ます。それが偽物ではなく「正規ルートで買われた本物」であれば、この「消尽」のロジックを説明し、商標権ではなく流通管理(チャネルコントロール)の問題として事業部にボールを返すのが定石です。