調査・出願手続き

猶予期間(更新期間の徒過)

読み:ゆうよきかん

商標権の存続期間の更新期限(10年)を過ぎてしまっても、期限切れから6ヶ月間であれば、通常の2倍の印紙代(割増登録料)を支払うことで権利を救済してもらえる期間。

解説・実務のポイント

商標権の存続期間の更新期限(10年)を過ぎてしまっても、期限切れから6ヶ月間であれば、通常の2倍の印紙代(割増登録料)を支払うことで権利を救済してもらえる期間。

【実務TIPS】更新の期限管理漏れは知財部にとって背筋が凍るミスですが、この制度によって首の皮一枚繋がった担当者は数知れず。万が一ミスが発覚した際は、慌てて事業部に「権利が消滅した」と誤報を流す前に、この猶予期間内であるかを確認し、速やかに追納手続きを取ることが最優先です。

用語がわかったら、次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

同じカテゴリーの用語

商標用語集一覧へ戻る