解説・実務のポイント
商標権の存続期間の更新期限(10年)を過ぎてしまっても、期限切れから6ヶ月間であれば、通常の2倍の印紙代(割増登録料)を支払うことで権利を救済してもらえる期間。
【実務TIPS】更新の期限管理漏れは知財部にとって背筋が凍るミスですが、この制度によって首の皮一枚繋がった担当者は数知れず。万が一ミスが発覚した際は、慌てて事業部に「権利が消滅した」と誤報を流す前に、この猶予期間内であるかを確認し、速やかに追納手続きを取ることが最優先です。
調査・出願手続き
読み:ゆうよきかん
商標権の存続期間の更新期限(10年)を過ぎてしまっても、期限切れから6ヶ月間であれば、通常の2倍の印紙代(割増登録料)を支払うことで権利を救済してもらえる期間。
商標権の存続期間の更新期限(10年)を過ぎてしまっても、期限切れから6ヶ月間であれば、通常の2倍の印紙代(割増登録料)を支払うことで権利を救済してもらえる期間。
【実務TIPS】更新の期限管理漏れは知財部にとって背筋が凍るミスですが、この制度によって首の皮一枚繋がった担当者は数知れず。万が一ミスが発覚した際は、慌てて事業部に「権利が消滅した」と誤報を流す前に、この猶予期間内であるかを確認し、速やかに追納手続きを取ることが最優先です。
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