解説・実務のポイント
登録査定の送達後、30日以内の登録料納付期限をうっかり過ぎてしまっても、一定の期間内であれば割増登録料(倍額)を支払うことで納付が認められる救済措置。
【実務TIPS】稟議の決裁遅れなどで30日の期限を1日でも徒過すると、原則として出願は却下されます。しかし、手続の補完や追納の救済規定が適用できるケースがあるため、諦めて再出願の手配をする前に、特許庁の方式審査室や代理人に即座に連絡を取り、首の皮が繋がっていないか確認する執念が必要です。
調査・出願手続き
読み:とうろくりょうのついのう
登録査定の送達後、30日以内の登録料納付期限をうっかり過ぎてしまっても、一定の期間内であれば割増登録料(倍額)を支払うことで納付が認められる救済措置。
登録査定の送達後、30日以内の登録料納付期限をうっかり過ぎてしまっても、一定の期間内であれば割増登録料(倍額)を支払うことで納付が認められる救済措置。
【実務TIPS】稟議の決裁遅れなどで30日の期限を1日でも徒過すると、原則として出願は却下されます。しかし、手続の補完や追納の救済規定が適用できるケースがあるため、諦めて再出願の手配をする前に、特許庁の方式審査室や代理人に即座に連絡を取り、首の皮が繋がっていないか確認する執念が必要です。
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