調査・出願手続き

小売等役務商標

読み:こうりとうえきむしょうひょう

商品を製造して売るのではなく、「商品を仕入れて消費者に販売するサービス(スーパー、コンビニ、ECサイトなど)」の名称を保護するための商標(第35類)。

解説・実務のポイント

商品を製造して売るのではなく、「商品を仕入れて消費者に販売するサービス(スーパー、コンビニ、ECサイトなど)」の名称を保護するための商標(第35類)。

【実務TIPS】「うちはメーカーだから商品の区分だけでいい」と考えるのは危険です。近年はメーカー直販のD2C(自社ECサイト)が主流なため、ECサイトの屋号やサービス名として「第35類(小売等役務)」を確保しておかないと、他人に屋号を取られてAmazon等でのブランド登録ができなくなる致命傷を負います。

用語がわかったら、次の一歩へ

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