解説・実務のポイント
他人が商標を出願する前から、自社が日本国内でその商標を不正な目的なく使用しており、かつその商標が消費者の間に「広く認識(周知)」されている場合に限り、継続使用が認められる権利。
【実務TIPS】事業部は「うちの方が先に使っていたから文句を言われる筋合いはない!」と主張しますが、先使用権が認められるための「周知性」のハードルは極めて高く、裁判で認められるケースは稀です。「先に使っていたから安心」ではなく「早く出願しないと乗っ取られる」という危機感を事業部に植え付けることが重要です。