解説・実務のポイント
商標の使用を許諾された者(ライセンシー)が、さらに第三者(サブライセンシー)に対してその商標の使用を許諾すること。
【実務TIPS】自社ブランドを海外の代理店にライセンスアウトする際、契約書で「事前の書面による承諾なきサブライセンスの禁止」を明記しないと、代理店が勝手に現地の粗悪な孫請け工場にブランドを使わせる悲劇が起きます。ブランド価値のコントロール権を自社に残すための「契約書の死守ライン」です。
基礎用語・権利の効力
読み:さぶらいせんす
商標の使用を許諾された者(ライセンシー)が、さらに第三者(サブライセンシー)に対してその商標の使用を許諾すること。
商標の使用を許諾された者(ライセンシー)が、さらに第三者(サブライセンシー)に対してその商標の使用を許諾すること。
【実務TIPS】自社ブランドを海外の代理店にライセンスアウトする際、契約書で「事前の書面による承諾なきサブライセンスの禁止」を明記しないと、代理店が勝手に現地の粗悪な孫請け工場にブランドを使わせる悲劇が起きます。ブランド価値のコントロール権を自社に残すための「契約書の死守ライン」です。
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