基礎用語・権利の効力

立体商標

読み:りったいしょうひょう

商品の形状やパッケージの形状、キャラクターの立体的な人形など、三次元の立体的な形状からなる商標(例:コカ・コーラの瓶の形状など)。

解説・実務のポイント

商品の形状やパッケージの形状、キャラクターの立体的な人形など、三次元の立体的な形状からなる商標(例:コカ・コーラの瓶の形状など)。

【実務TIPS】事業部が「特徴的なボトルの形だから商標を取って!」と依頼してきても、単なる「商品本来の形状」としてほぼ100%拒絶されます(識別力欠如)。これを覆すには「長年の使用による識別力の獲得(3条2項)」の証明(莫大な広告費や販売シェアの証拠)が必要です。「意匠権(デザインの保護)」での出願への切り替えを速やかに提案すべきです。

用語がわかったら、次の一歩へ

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