基礎用語・権利の効力

商標権の放棄

読み:しょうひょうけんのほうき

存続期間中であっても、権利者が自らの意思で特許庁へ放棄の手続きを行い、商標権を将来に向かって消滅させること。

解説・実務のポイント

存続期間中であっても、権利者が自らの意思で特許庁へ放棄の手続きを行い、商標権を将来に向かって消滅させること。

【実務TIPS】経営陣から「知財維持コストを2割削減しろ」という指令が出た際、真っ先に手をつけるべき業務です。ただし、放棄した瞬間に競合他社が同じ名前で出願し、自社が後から再参入できなくなるリスクがあるため、対象の商標については事業部から「未来永劫、絶対にこのブランドは復活させない」という書面の言質(エビデンス)を取っておくのが自己防衛の鉄則です。

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