sokuhyo

商標法 第 3-1-1 条 関連論点

第3条第1項第1号 外国語の普通名称 日本での認識』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2007−890187(T2007−890187/J3)

類似度スコア 77.8%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標「スターターボックス」が、指定商品「トレーディングカードゲーム」において、ゲーム開始に必要なセットを意味する普通名称または内容表示用語であるため、商標法第3条第1項第1号及び第3号に違反して登録されたものであり、その登録を無効にすべきであると主張している。審決の最終的な結論は本テキストには記載されていない。

審決番号: 無効2008−890019(T2008−890019/J3)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

本件商標は、「MACKINTOSH」がゴム引き防水布製レインコートの普通名称であり、「Scotland」がスコットランド製であることを示唆するため、指定商品が「スコットランド製のゴム引き防水布で作ったレインコート」以外の場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第16号に違反し無効とされるべきであると請求人が主張している。また、商標法第3条第1項第1号の普通名称の定義についても言及されている。

審決番号: 異議2013−900364(T2013−900364/J7)

類似度スコア 76.3%

AIによる争点要約

本件商標「Predictive Coding」は、訴訟、行政手続、調査その他法律関連活動の一部として内容を評価、類型化する法的分野で使用されるコンピュータソフトウェアや該ソフトウェアを用いたサービスの性質、特徴、機能を表示する語として既に一般的に用いられており、慣用されているか記述的であるため、商標法第3条第1項第2号に該当し、自他商品役務識別標識としての機能を果たし得ない旨が主張されている。

審決番号: 無効2001−35316(T2001−35316/J3)

類似度スコア 76.2%

AIによる争点要約

日本において「NONI」が植物の一般名称として認識されている事実はないと判断された。

審決番号: 異議2017−900003(T2017−900003/J7)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本件商標の登録査定時において、「経口保水液」の文字は、本件商標の指定商品分野で特定の商品を表示するものとして一般に広く使用されておらず、その取引者、需要者をして、特定の商品又はその商品の特性を直接的に表示したものとして認識されることはない、と結論付けられている。

審決番号: 無効2010−890033(T2010−890033/J3)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

本件商標「軽井沢モカソフト」の登録無効を求める請求人の主張が述べられている。請求人は、自己の商標「モカソフト」が長年の使用により識別力を獲得しており、本件商標がこれと混同を生じるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当すると主張している。また、普通名称と品質等表示の商標法上の区別についても言及されている。

審決番号: 無効2010−890034(T2010−890034/J3)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標「軽井沢モカソフト」が、請求人の著名な商標「モカソフト」と混同を生じさせるおそれがあるとして、その登録の無効を主張している。被請求人が「モカソフト」を普通名称であると主張していることに対し、請求人はその主張が誤りであると反論している。

審決番号: 不服2017−13410(T2017−13410/J1)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

本願商標「MIYATACHIKA」は、姓と名の区切りが明確でないため、直ちに特定の日本人の氏名を表したものとは認識されず、商標法第4条第1項第8号には該当しないと判断された。

審決番号: 無効2001−35430(T2001−35430/J3)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

商標法第4条第1項第8号における「他人の名称」は、外国の会社の場合、当該国の法令に則った正式名称を指し、組織形態を含むもののみが該当すると解される。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。