審決番号: 無効2014−890022(T2014−890022/J3)
類似度スコア 73.0%AIによる争点要約
本件商標「FANCY」が指定商品「菓子,パン」において、商品の品質を表す記述的な商標であるか否か、および誤認を生じさせるおそれがあるか否かが争点となっている。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「FANCY」が指定商品「菓子,パン」において、商品の品質を表す記述的な商標であるか否か、および誤認を生じさせるおそれがあるか否かが争点となっている。
AIによる争点要約
本件商標(登録第445205号)の不使用取消審判に関するものであり、請求人の「GOLF MAGAZINE」の出願が、引用商標(登録第3065555号)と本件商標が旧商標法における連合商標であったために拒絶された経緯が述べられている。また、本件商標が付された出版物が「ムック」であるかどうかの定義についても言及されている。
AIによる争点要約
本件商標「クーポンマガジン」は、第35類の指定役務「広告」に関して、販売促進のためのクーポン付き雑誌を意味するものであり、その役務の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に違反し無効とされるべきであると主張されている。
AIによる争点要約
本件商標「函館ウォーカーズマニュアル」が、請求人の「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の商標(例:「東京ウォーカー/TokyoWalker」)と類似し、需要者に誤認混同を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は無効とされるべきであると請求人が主張している。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたため、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
雑誌名において、内容を表す文字部分が共通していても、それ以外の文字や図形といったわずかな違いがあれば、需要者は別の雑誌として認識し、出所の混同を生じるおそれはないと判断された。
AIによる争点要約
雑誌名においては、内容を表す文字が共通していても、それ以外のわずかな違いがあれば、需要者は別の出所と認識し、混同のおそれはないと判断された。本願商標は「SKATEBOARDiNg」が内容を表す文字だが、「KR」及び「KED」等の付加部分により全体として識別力を有し、引用商標とは混同を生じないと判断された。
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