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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第3条第1項第3号 使用方法 提供態様の表示』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 異議2013−900091(T2013−900091/J7)

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本件商標「2.5世帯」は、その指定役務において商標法第3条第1項第3号(記述的商標)に該当するとして登録異議が申し立てられており、同号の適用には出願時における現実の使用は必ずしも必要でないとの判例が示されている。

審決番号: 無効2009−890009(T2009−890009/J3)

類似度スコア 71.8%

AIによる争点要約

本件商標「声優検定」は、その構成が「声優」と「検定」という一般に知られた語を結合したものであり、全体として「声優の検定」や「声優に関する検定」といった意味合いを生じる。指定役務である「声優の適性能力の検定、声優の適性能力の検定試験の企画・運営・実施」との関係において、取引者・需要者は本件商標を「声優能力の検定(試験)」等の意味合いで直ちに理解・認識するため、商標法第3条第1項第3号にいう役務の提供の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当すると判断される。

審決番号: 無効2017−890080(T2017−890080/J3)

類似度スコア 71.8%

AIによる争点要約

本件商標「さくらソフトクリーム」は、「桜のソフトクリーム」という意味合いを一義的に想起させ、請求人やその取引業者によって「桜風味のソフトクリーム」の一般名称として広く使用されており、役務の質の表示にあたるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、無効にすべきであると主張されている。

審決番号: 不服2008−650143(T2008−650143/J1)

類似度スコア 71.6%

AIによる争点要約

本願商標が立体商標であるため、その形状が商標法第3条第1項第3号に該当し、自他商品識別力を有しないかどうかが争点となっている。一般的に、商品の形状は機能や美感を目的として採用されるものであり、特段の事情がない限り、出所表示機能を持たないと判断される。本願は、原査定で識別力がないと判断されたが、請求人は識別力がある、または使用により識別力を獲得したと主張している。

審決番号: 不服2010−9379(T2010−9379/J1)

類似度スコア 71.1%

AIによる争点要約

本願商標であるゴルフクラブヘッドの形状は、その機能を発揮するための一般的な形状であり、自他商品識別力を有しない(商標法第3条第1項第3号該当)。また、使用による識別力(商標法第3条第2項)も、他の平面的な商標が付されていることから認められないと判断された。

審決番号: 不服2011−3475(T2011−3475/J1)

類似度スコア 71.1%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品「カッターナイフ」の一般的な形状であるとして商標法第3条第1項第3号に該当すると判断され拒絶された。出願人は使用による識別力取得(同条第2項)を主張したが、その証拠が不十分とされた。

審決番号: 2024020021

類似度スコア 71.0%

AIによる争点要約

本願商標「CUP COFFEE TUMBLER」は、指定商品「飲料容器用断熱ホルダー」との関係において、商品の品質、用途を普通に表示する標章であると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するため、登録が拒絶された。出願人の周知性の主張は認められなかった。

審決番号: 不服2018−5855(T2018−5855/J1)

類似度スコア 70.9%

AIによる争点要約

本願商標「極上タオル」は、指定商品「ギフト用のタオル」に対し、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったものとは認められず、商標法第3条第2項には該当しないと判断された。

審決番号: 不服2002−6875(T2002−6875/J1)

類似度スコア 70.9%

AIによる争点要約

本願商標は、筒状のものを鼻にかざした男性の上半身を描いたイラストからなるが、これは漫画的な特徴を持つ図形であり、薬剤の効能書内の使用方法の説明に普通に用いられる態様とはいえないため、自他商品の識別標識としての機能を有すると判断された。したがって、商品の品質・使用方法を普通に用いられる方法で表示するものではないため、商標法第3条第1項第3号には該当せず、原査定は取り消された。

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