審決番号: 2025001612
類似度スコア 67.9%AIによる争点要約
本願商標「完全栄養定食」は、「完全栄養食」が一般的に必要な栄養素をすべて含む食品を指すことから、指定役務「飲食物の提供」において、栄養バランスの取れた定食の提供に係る役務の質を普通に表示したものと判断される。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「完全栄養定食」は、「完全栄養食」が一般的に必要な栄養素をすべて含む食品を指すことから、指定役務「飲食物の提供」において、栄養バランスの取れた定食の提供に係る役務の質を普通に表示したものと判断される。
AIによる争点要約
提供されたテキストは、本願商標「薬膳調理師」が、国家資格である「調理師」と紛らわしく、商標法第4条第1項第7号に該当するという原査定の拒絶理由について、「調理師」の国家資格としての詳細な説明を行っているが、両者の比較による最終的な結論は含まれていない。
AIによる争点要約
本願商標は、「かつおだし」と「メニュー」の組み合わせであるが、「メニュー」の部分が指定商品との関係で品質等を直接表すものではなく、識別力を有すると判断された。また、指定商品の補正により誤認のおそれもないとされ、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号のいずれにも該当しないため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務である「飲食物の提供」と、引用商標15及び16が特に著名性を有する加工食品等との間には密接な関連性があると判断された。
AIによる争点要約
食品製造販売業者が飲食店を経営する実情から、本件商標の指定役務「飲食物の提供」と引用商標15及び16の加工食品等との間に密接な関連性があると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「ひつぱり」が指定商品「うどんめん」に対して、商品の品質や加工方法、または山形に古くから伝わる「ひっぱりうどん」という食べ方の名称を単に表示した記述的商標に該当するかどうかが争われた。請求人は「ひっぱりうどん」が郷土料理として広く知られていることを証拠に挙げ、「ひつぱり」がその省略形であるか、または商品の特性を示すものであると主張。被請求人は「ひつぱり」が自身の創作に係るものであり、記述的ではないと反論したが、審決では「ひっぱりうどん」が省略されて「ひっぱり」となる事実や、記述的商標としての性質が検討された結果、本件商標は記述的であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「レンジde本格メニュー」は、原査定が認定したような識別力がない商標ではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るため、商標法第3条第1項第6号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。
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