審決番号: 不服2020−17247(T2020−17247/J1)
類似度スコア 71.2%AIによる争点要約
本願商標「ミタ」は、原査定においてありふれた氏「三田」の片仮名表記であるとして商標法第3条第1項第4号に該当すると判断された。しかし、審理の結果、「三田」は氏としてありふれたものとはいえないと判断され、本願商標はありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではないと結論付けられたため、原査定は取り消された。
商標法 第 3-1-4 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「ミタ」は、原査定においてありふれた氏「三田」の片仮名表記であるとして商標法第3条第1項第4号に該当すると判断された。しかし、審理の結果、「三田」は氏としてありふれたものとはいえないと判断され、本願商標はありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではないと結論付けられたため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「池田レンズ工業」は、「池田」が「ありふれた氏」に該当し、「レンズ工業」が業種名を表す語であるため、全体として「ありふれた名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第4号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「薩摩屋」は、世間一般にありふれた名称とは認められず、商標法第3条第1項第4号に該当しないため、原査定の拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。
AIによる争点要約
本願商標「UCHInO」は、その構成が「UCHINO」の欧文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表したものであり、かつ、「内野」の氏が我が国においてありふれた氏の一つであることから、取引者、需要者はこれをありふれた氏のローマ字表記と理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第4号に該当する。
AIによる争点要約
本件商標「2ちゃんねる」は、引用商標「2ちゃんねる」が他人の業務に係る周知商標であること、及び出願経緯に著しい社会的妥当性を欠くことから、商標法第4条第1項第10号及び第7号に該当し、また、ありふれた名称であるため同法第3条第1項第4号にも該当するとして、登録異議が申し立てられている。
AIによる争点要約
本願商標「くすのき」は、姓氏の「楠」や「楠木」だけでなく、植物の「樟」や「楠」も想起させること、また姓氏としての「楠」や「楠木」の数が全国的にみてさほど多くないことから、一義的に姓氏を想起させるものではなく、自他商品・役務の識別標識機能を果たすと判断された。したがって、商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の「小田垣」はありふれた氏ではなく、「小田垣商店」も世間一般にありふれて採択・使用されている名称ではないため、商標法第3条第1項第4号に該当しないと判断され、原査定は取り消された。
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