審決番号: 2025004029
類似度スコア 72.6%AIによる争点要約
本願商標「池田レンズ工業」は、「池田」が「ありふれた氏」に該当し、「レンズ工業」が業種名を表す語であるため、全体として「ありふれた名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第4号に該当すると判断された。
商標法 第 3-1-4 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「池田レンズ工業」は、「池田」が「ありふれた氏」に該当し、「レンズ工業」が業種名を表す語であるため、全体として「ありふれた名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第4号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。
AIによる争点要約
本願商標の「小田垣」はありふれた氏ではなく、「小田垣商店」という名称も世間一般にありふれて採択・使用されている事実が発見されなかったため、本願商標はありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、商標法第3条第1項第4号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「薩摩屋」は、世間一般にありふれた名称とは認められず、商標法第3条第1項第4号に該当しないため、原査定の拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
本件各商標は、請求人が屋号として使用する「ポポラーレ商標」を含んでおり、商標法第4条第1項第8号に該当するため、その登録は無効とされるべきである。
AIによる争点要約
本件各商標は、請求人が屋号として使用する「ポポラーレ商標」を含んでおり、商標法第4条第1項第8号に該当するため、その登録は無効とされるべきである。
AIによる争点要約
本件各商標は、請求人が屋号として使用する「ポポラーレ商標」を含んでおり、商標法第4条第1項第8号に該当するため、その登録は無効とされるべきである。
AIによる争点要約
本件各商標は、請求人が屋号として使用する「ポポラーレ商標」を含んでおり、商標法第4条第1項第8号に該当するため、その登録は無効とされるべきである。
AIによる争点要約
本件各商標は、請求人が屋号として使用する「ポポラーレ商標」を含んでおり、商標法第4条第1項第8号に該当するため、その登録は無効とされるべきである。
AIによる争点要約
本願商標の「健康住宅(株)」の文字部分が、他社「健康住宅株式会社」の著名な略称であるとして拒絶されたが、審理の結果、当該略称が著名であるとの実情が認められなかったため、原査定は取り消された。
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