審決番号: 無効2007−890128(T2007−890128/J3)
類似度スコア 67.6%AIによる争点要約
本件商標「フラッシュ暗算」は、商標法第3条第1項第6号に該当し、指定商品・役務との関係で自他商品識別力がない商標であるとして、その登録の無効が請求されている。特に、「フラッシュ」と「暗算」の各語がそれぞれ記述的な意味を持つため、全体としても識別力がないと主張されている。
商標法 第 3-1-6 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「フラッシュ暗算」は、商標法第3条第1項第6号に該当し、指定商品・役務との関係で自他商品識別力がない商標であるとして、その登録の無効が請求されている。特に、「フラッシュ」と「暗算」の各語がそれぞれ記述的な意味を持つため、全体としても識別力がないと主張されている。
AIによる争点要約
「一杯やっか」は酒を飲もうと誘う挨拶の言葉であり、一般の商取引に伴う常套語として普通に使用されていないため、指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分に有しており、請求人の主張するようなキャッチフレーズではないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「おめでとうございます」は、一般的な挨拶語句であるものの、指定商品「遊戯用器具」において、商品の販売広告等の宣伝文句と直ちに理解されるものではなく、また商品の品質等を表現するものとして普通に使用されている事実も発見されなかったため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断され、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
「フラッシュ暗算」が特定の暗算訓練方法を意味する語句として広く用いられ知られているため、識別標識として機能せず、商標法第3条第1項第6号に該当するかが争点となっている。過去の審決では造語と判断されたが、本件では新たな証拠に基づきその識別性が否定される方向で議論されている。
AIによる争点要約
本願商標「ありがとう」は、当初、感謝の挨拶語であり役務提供者が謝辞を述べる程度の意味しか認識されず、識別力がない(商標法第3条第1項第6号)として拒絶された。しかし、当審では、該文字が直ちに識別力がない商標とはいえず、また、役務のキャッチフレーズや内容を直接的・具体的に表すものともいえず、業界で普通に使用されている事実も発見できなかったため、原査定の判断は覆された。
AIによる争点要約
本願商標「CAMPAIGN」は、指定商品に使用された場合、商品の宣伝活動を示すものと認識され、特定の業務に係る商品であることを認識できないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
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