審決番号: 不服2007−650094(T2007−650094/J1)
類似度スコア 74.2%AIによる争点要約
本願商標は、アルファベットの「C」の文字を模した図形とその180度回転図形を組み合わせた特徴的な連続模様であり、単なるありふれた地模様とは異なり、自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断された。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は不当であり、取り消された。
商標法 第 3-1-6 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は、アルファベットの「C」の文字を模した図形とその180度回転図形を組み合わせた特徴的な連続模様であり、単なるありふれた地模様とは異なり、自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断された。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は不当であり、取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、当初、単なる地模様として識別力がないと判断されたが、長年の使用により「伊勢丹チェック」として識別力を獲得したため、商標法第3条第1項第6号の拒絶理由が解消され、登録が認められた。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標(レザーマーク)が皮革業界において国際的に著名なシンボルマークであり、指定商品の一部について自他識別能力を失っているため、商標法第3条第1項第6号に該当し無効であると主張している。被請求人はこれに反論している。
AIによる争点要約
本願商標は、当初、単なる地模様として識別力がないと判断されたが、長期間にわたる使用と「Paul Stuart」ブランドの「パケ柄」としての周知性により、識別力を獲得していると判断された。
AIによる争点要約
「ライン模様」は独立した「模様」として観察されるべきであり、「黒色地模様の中に白色の3本ライン模様」から「3本線の称呼・観念が生じる」という論法は不適切であると結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の美感や機能を発揮するために採用し得る商品の形状の一部を表したものと理解、認識されるにとどまり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、規則的な地模様のみからなるとして識別力がないと判断された原査定に対し、本願商標が「Dior」のロゴを規則的に連続して配列した構成であり、世界的に著名なブランド「Dior」を直観させる特徴的な形態部分であるため、自他商品識別機能を有すると判断され、拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標は、横縞風の模様を正方形に描いたものであり、商品の装飾的な地模様と認識され得るため、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、丸みを帯びた三角形状の立体要素をずらして配置した反復模様からなるものであり、商品の表面に同様の立体要素を配置した規則的な反復模様が一般的に製造・販売されていることから、地模様の形態を超えて自他商品の識別標識としての機能を果たす特徴的な部分が見いだせないと判断され、商標法第3条第1項第6号に該当すると結論付けられた。
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