審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 81.4%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 3-2 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品「カッターナイフ」の一般的な形状であるとして商標法第3条第1項第3号に該当すると判断され拒絶された。出願人は使用による識別力取得(同条第2項)を主張したが、その証拠が不十分とされた。
AIによる争点要約
本願商標であるゴルフクラブヘッドの形状は、その機能を発揮するための一般的な形状であり、自他商品識別力を有しない(商標法第3条第1項第3号該当)。また、使用による識別力(商標法第3条第2項)も、他の平面的な商標が付されていることから認められないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標と類似し、同一・類似の商品を指定するものであり、商標法第4条第1項第11号等に該当するため無効にされるべきであると請求人が主張している。
AIによる争点要約
本願商標は、青色と赤色に塗り分けられた矩形状の立体商標であり、そのデザインは商品の包装容器の装飾的または背景的なデザインとして多数存在するとはいえず、また長期間継続的に使用されていることから、自他商品識別力を有すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標である化粧品容器の立体商標が、商標法第3条第1項第3号の識別力を有するか、または同条第2項の使用による識別力を獲得したかが争点。原査定は識別力なしと判断したが、請求人は識別力ありと主張。本テキストは、その争点と判断基準を説明しているが、最終的な結論は示されていない。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品「貼付剤」の包装容器のありふれた形状であり、その図形や色彩も装飾的なものと認識されるため、自他商品を識別する標識としての識別力を有さないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は散光式警光灯の立体形状であり、商標法第3条第1項第3号に該当する(商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる)と原査定で判断された。当審では、その形状の特徴と、商標法第3条第2項(使用による識別性獲得)の該当性について、その判断基準が詳細に検討されているが、最終的な結論は本テキストには含まれていない。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品の立体形状を普通に表示したものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、使用による識別性も獲得していない(同法第3条第2項に該当しない)と判断され、拒絶された。
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