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商標法 第 3-2 条 関連論点

第3条第2項 使用による識別力 全国的な周知性』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2000−35447(T2000−35447/J3)

類似度スコア 81.5%

AIによる争点要約

提供されたテキストは審決の冒頭部分であり、両商標の比較および結論は記載されていません。

審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)

類似度スコア 81.4%

AIによる争点要約

本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。

審決番号: 平成10年異議第90297号

類似度スコア 76.0%

AIによる争点要約

本件商標は、疾走する馬に騎乗しポロ競技に使用するマレットを振り上げている人の図形とその図形を挟んで左右に「Polo」と「Club」の欧文字を配してなるものであり、引用商標は騎乗してポロ競技を行っているポロプレーヤーの図形と「Polo」の欧文字を組合せた商標である。引用商標は本件商標の出願前から既に周知、著名であり、特に数あるブランドの中でもトップクラスの人気ブランドであることが明らかであると結論付けられている。

審決番号: 不服2003−17394(T2003−17394/J1)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本願商標「Garel Valentino」が、著名なデザイナー「Valentino Garavani」の商標「Valentino」と混同を生じるおそれがあるとして拒絶されたことに対し、その判断の妥当性を審理している。

審決番号: 不服2005−1651(T2005−1651/J1)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本願商標(立体商標)の商標法3条1項3号該当性(商品の形状)および3条2項該当性(使用による識別性)について判断がなされている。原査定は3条1項3号に該当し、使用による識別性も認められないとして拒絶したが、当審は立体商標の識別性判断の基準を詳細に検討している段階である。

審決番号: 無効2018−890018(T2018−890018/J3)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本件商標の登録無効審判における冒頭部分であり、本件商標と複数の引用商標が提示され、引用商標の周知著名性が主張されている段階。両者の比較による最終的な結論は本テキストには含まれていない。

審決番号: 不服2011−16950(T2011−16950/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品との関係において、商品の品質(原材料、形状)を単に表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。

審決番号: 不服2009−12366(T2009−12366/J1)

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本審決は、本願商標である椅子の立体図形が商標法第3条第1項第3号(記述的商標)に該当するか否か、および使用による識別力(同条第2項)の獲得の判断基準について考察している。最終的な結論は本抜粋には含まれていない。

審決番号: 不服2012−20712(T2012−20712/J1)

類似度スコア 74.5%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品である「散光式警光灯」の立体形状それ自体を表したものであり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。

審決番号: 不服2012−24811(T2012−24811/J1)

類似度スコア 74.5%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品の立体形状を普通に表示したものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、使用による識別性も獲得していない(同法第3条第2項に該当しない)と判断され、拒絶された。

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