審決番号: 2023890048
類似度スコア 81.0%AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果や最終的な結論が記載されていません。本件商標と引用商標の概要、および請求人の主張(商標法第4条第1項第8号、第10号違反など)が述べられています。
商標法 第 4-1-10 条 関連論点
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果や最終的な結論が記載されていません。本件商標と引用商標の概要、および請求人の主張(商標法第4条第1項第8号、第10号違反など)が述べられています。
AIによる争点要約
引用商標は、提出された証拠によっては広く認識されているとは認められない。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較の冒頭部分であり、商標法第4条第1項第10号における「周知商標」の要件、特に役務との関連性および出願時における周知性の立証の必要性について説明されている。最終的な比較結果や結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本件商標は、請求人が使用する「インディアン商標」と類似し、指定商品も同一又は類似するものの、本件商標の出願時において「インディアン商標」が周知であったとは認められないため、商標法第4条第1項第10号には該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標の出願時において、請求人が使用する「Indian商標」が周知であったとの主張は認められず、商標法第4条第1項第10号は適用されないと判断された。
AIによる争点要約
引用商標が本願商標の出願時及び審決時に日本国内の需要者の間に広く認識されている商標とは認められないため、本願商標は商標法第4条第1項第10号に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
引用商標は、通常の業務の範囲を超えて周知性を獲得しているとは認められず、商標法第4条第1項第10号の例外規定による保護を受けるに値する周知性はないと判断された。
AIによる争点要約
請求人の使用する「CELIO」商標が外国周知・著名商標であり、日本国内においてもその周知性が認められるべきであると主張されており、商標法第4条第1項第10号の適用が検討されている。
AIによる争点要約
本件商標の「東京国際」の文字部分のみを分離、抽出することはできず、請求人の著名な略称を含む商標であるとの主張は前提において誤りであると判断された。また、引用商標の出願時における周知著名性も立証されていないとされた。
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