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商標法 第 4-1-11 条 関連論点

第4条第1項第11号 色違い カラーバリエーション 外観類否』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2007−890002(T2007−890002/J3)

類似度スコア 76.6%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。

審決番号: 不服2018−5818(T2018−5818/J1)

類似度スコア 76.3%

AIによる争点要約

本願商標は、レドーム型の船舶レーダー用アンテナの下部を青色、上部を白色とする色彩のみからなる商標であり、原査定では色彩のみの商標は識別力を有しないと判断されたが、請求人は長年の使用により識別力を獲得したと主張している。

審決番号: 不服2020−7731(T2020−7731/J1)

類似度スコア 76.0%

AIによる争点要約

本願商標は、その構成中の「墨彩色」及び「すみぬりえ」の文字が、指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質を直接的に表示したものとはいえず、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識されるため、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得る。したがって、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号には該当せず、原査定は取り消されるべきであると判断された。

審決番号: 不服2016−650019(T2016−650019/J1)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は非類似の商標であると判断され、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

審決番号: 不服2017−4275(T2017−4275/J1)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は非類似であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないと判断された。

審決番号: 不服2016−3617(T2016−3617/J1)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は非類似の商標であると判断され、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないと結論付けられた。

審決番号: 不服2000−9558(T2000−9558/J1)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消した。

審決番号: 不服2000−9559(T2000−9559/J1)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。

審決番号: 不服2000−9557(T2000−9557/J1)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。

審決番号: 不服2000−7148(T2000−7148/J1)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

本願商標「Oku・P-Cut オク・ピーカット」と引用商標「ピカット」が比較された。本願商標の下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表すものと認識されると判断が開始されているが、最終的な結論は記載されていない。

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