審決番号: 不服2006−9851(T2006−9851/J1)
類似度スコア 74.5%AIによる争点要約
本願商標は草書体風の毛筆書きで表された判読困難な文字であり、特定の称呼や観念を生じないと判断されたため、引用商標との称呼類似を理由とした原査定は取り消された。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は草書体風の毛筆書きで表された判読困難な文字であり、特定の称呼や観念を生じないと判断されたため、引用商標との称呼類似を理由とした原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標は、書体に明朝と草書の差があるものの、引用商標と称呼及び観念において同一であるため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「真▲葛▼」と引用商標「真▲葛▼」(草書体)は、書体の違いはあるものの、称呼及び観念において同一であるため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標1及び引用商標4に類似する商標であり、かつ、引用商標1及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品に使用されるものであるため、商標法第4条第1項第11号に該当する。商標法第4条第1項第15号には該当しない。
AIによる争点要約
本願商標は判読困難な文字であり、特定の称呼や観念を生じないため、引用商標との称呼類似を認定した原査定は妥当ではないと判断され、拒絶査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、指定商品は類似するものの、商標自体は非類似であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「ウルソール」は、その視覚上も強い印象を与える語頭以下の文字が引用商標「ウルソ」と同一であるため、取引者又は需要者は「ウルソ」と略称する場合が少なくなく、両商標は類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「ステラ・ボーテ」は、識別力の弱い「ボーテ」部分を除くと「ステラ」の称呼と観念を生じる。引用商標「STELLA」も「ステラ」の称呼と観念を生じるため、両商標は称呼及び観念において類似すると判断された。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第11号に基づき、本件商標と引用商標A及び引用商標Cの類否を、外観、観念、称呼等を総合的に考慮し、誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって判断する。
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