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商標法 第 4-1-15 条 関連論点

第4条第1項第15号 著名企業の略称 混同のおそれ』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2010−890053(T2010−890053/J3)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標の比較による最終的な結論は含まれていません。商標法第4条第1項第15号における「混同を生ずるおそれ」の解釈(広義の混同を含む)について説明されています。

審決番号: 不服2015−14824(T2015−14824/J1)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

本願商標「花燃ゆ物語」は、日本放送協会(NHK)の著名な大河ドラマのタイトルである「花燃ゆ」に「物語」を付加したにすぎず、指定商品に使用した場合、その商品がNHKまたは同協会と関係がある者の業務に係る商品であると誤認され、混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当すると判断された。

審決番号: 無効2013−890033(T2013−890033/J3)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

両商標が比較され、どのような結論に至ったかの記述が提供されていません。

審決番号: 無効2002−35546(T2002−35546/J3)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

本件各商標は、引用商標及び引用防護標章の標章と同一であり、また、請求人が商品「時計」について使用し世界中で広く認識されている著名商標「SEIKO」と同一又は類似する。これにより、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。同号の「混同を生ずるおそれ」は、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係、または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同)を含むと解釈され、周知・著名表示へのフリーライド及び希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することを目的とする。

審決番号: 無効2002−35550(T2002−35550/J3)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

本件各商標は、引用商標及び引用防護標章の標章と同一であり、また、請求人が商品「時計」について使用し世界中で広く認識されている著名商標「SEIKO」と同一又は類似する。これにより、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。同号の「混同を生ずるおそれ」は、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係、または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同)を含むと解釈され、周知・著名表示へのフリーライド及び希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することを目的とする。

審決番号: 無効2002−35547(T2002−35547/J3)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

本件各商標は、引用商標及び引用防護標章の標章と同一であり、また、請求人が商品「時計」について使用し世界中で広く認識されている著名商標「SEIKO」と同一又は類似する。これにより、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。同号の「混同を生ずるおそれ」は、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係、または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同)を含むと解釈され、周知・著名表示へのフリーライド及び希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することを目的とする。

審決番号: 無効2002−35549(T2002−35549/J3)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

本件各商標は、引用商標及び引用防護標章の標章と同一であり、また、請求人が商品「時計」について使用し世界中で広く認識されている著名商標「SEIKO」と同一又は類似する。これにより、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。同号の「混同を生ずるおそれ」は、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係、または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同)を含むと解釈され、周知・著名表示へのフリーライド及び希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することを目的とする。

審決番号: 無効2006−89144(T2006−89144/J3)

類似度スコア 76.9%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標が比較された結果としての具体的な結論は記載されていません。商標法第4条第1項第15号における「混同を生ずるおそれ」の解釈(広義の混同を含む)について説明されています。

審決番号: 2023890093

類似度スコア 76.8%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標が、商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」があるかどうかが比較検討されている。

審決番号: 無効2007−890037(T2007−890037/J3)

類似度スコア 76.5%

AIによる争点要約

本件商標は引用商標との間で混同を生じるおそれがないと判断され、請求人の主張は認められなかった。

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