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商標法 第 4-1-16 条 関連論点

第4条第1項第16号 産地の誤認』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2010−16164(T2010−16164/J1)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本願商標「超ミネラル」が、指定商品・役務(特に清涼飲料)において、その品質を普通に表示するにすぎない(商標法第3条第1項第3号)か、または品質の誤認を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第16号)かについて、原査定の拒絶理由と、それに対する職権証拠調べの結果(「超」と「ミネラル」の意味、および「超ミネラル」の市場での使用実態)が示されている。最終的な比較結論は本テキストには記載されていない。

審決番号: 無効2016−890052(T2016−890052/J3)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本件商標「MATUSALEM THE SPIRIT OF CUBA LIBRE」は、その構成中の「CUBA」の語と「THE SPIRIT OF」の語から、需要者が商品を「キューバ産」と認識する可能性が極めて高く、キューバ産ではない商品に使用された場合、品質(産地)の誤認を生じさせるおそれがあるという請求人の主張が述べられている。

審決番号: 不服2010−27370(T2010−27370/J1)

類似度スコア 73.1%

AIによる争点要約

本願商標に含まれる「鎌倉」の文字が、指定商品「菓子及びパン」の品質、産地、販売地について誤認を生じさせるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第16号に該当すると判断された。これは、「鎌倉」が著名な地名であり、その地以外で製造・販売される商品に使用された場合に消費者が「鎌倉産」であると誤認する可能性があるためである。

審決番号: 無効2015−890038(T2015−890038/J3)

類似度スコア 73.0%

AIによる争点要約

提供されたテキストは、商標法第4条第1項第16号に定める「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」の法的基準を定義し、本件商標の構成を説明しています。しかし、本件商標がこの条項に該当するかどうかの最終的な判断や、審決の結論はテキスト中に記載されていません。

審決番号: 不服2015−1686(T2015−1686/J1)

類似度スコア 72.6%

AIによる争点要約

本願商標「トランクス」は、「男子用の短いパンツ(下着)」ないし「(ボクシングや水泳等の)スポーツ用の短いパンツ」の商品を一般に認識させるものであり、指定商品に使用した場合に商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるかどうかが判断された。

審決番号: 不服2002−4395(T2002−4395/J1)

類似度スコア 72.3%

AIによる争点要約

本願商標の「MALTE」は、原査定が指摘する「マルタ共和国」を表す「MALTA」とは異なり、発音も「マルテ」であり、特定の意味を持たない造語として認識されるため、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 平成10年審判第35206号

類似度スコア 72.0%

AIによる争点要約

本件商標「kroy」を「かや、敷き布等」の指定商品に用いた場合、kroy加工をしていない材料を用いたものであっても、あたかもkroy加工された防縮性を有する商品であるかのように認識され、品質誤認を生じるおそれがあるかどうかが争点となっている。

審決番号: 平成10年審判第35206号

類似度スコア 72.0%

AIによる争点要約

本件商標「kroy」を「かや、敷き布等」の指定商品に用いた場合、消費者が当該商品があたかもkroy加工された防縮性を有する商品であるかのように誤認するおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する品質誤認を生じる可能性があると判断された。

審決番号: 不服2009−16102(T2009−16102/J1)

類似度スコア 71.8%

AIによる争点要約

本願商標の「U.S.A.」の文字が商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶された原査定に対し、商品の企画・開発地と製造地が異なる取引の実情を考慮すると、誤認を生じるおそれはないと判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 2025013780

類似度スコア 71.5%

AIによる争点要約

本願商標は「KOREA」の文字を含むが、指定商品が「韓国に関連するもの」に限定されているため、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断され、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

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