審決番号: 不服2010−16164(T2010−16164/J1)
類似度スコア 75.2%AIによる争点要約
本願商標「超ミネラル」が、指定商品・役務(特に清涼飲料)において、その品質を普通に表示するにすぎない(商標法第3条第1項第3号)か、または品質の誤認を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第16号)かについて、原査定の拒絶理由と、それに対する職権証拠調べの結果(「超」と「ミネラル」の意味、および「超ミネラル」の市場での使用実態)が示されている。最終的な比較結論は本テキストには記載されていない。