審決番号: 無効2016−890069(T2016−890069/J3)
類似度スコア 69.7%AIによる争点要約
本件商標の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、特に商標法第4条第1項第11号に該当する理由として、本件商標が「駿台観光」と「外語ビジネス専門学校」に分離して認識されること、および「外語ビジネス専門学校」部分が引用商標と同一であり、独立した識別標識として機能すると主張されている。また、商標法第4条第1項第7号の該当性に関する一般的な解釈が示されているが、両商標の比較による最終的な結論は示されていない。