sokuhyo

商標法 第 4-1-7 条 関連論点

第4条第1項第7号 反社会的勢力 犯罪組織 関連名称』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2016−890069(T2016−890069/J3)

類似度スコア 69.7%

AIによる争点要約

本件商標の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、特に商標法第4条第1項第11号に該当する理由として、本件商標が「駿台観光」と「外語ビジネス専門学校」に分離して認識されること、および「外語ビジネス専門学校」部分が引用商標と同一であり、独立した識別標識として機能すると主張されている。また、商標法第4条第1項第7号の該当性に関する一般的な解釈が示されているが、両商標の比較による最終的な結論は示されていない。

審決番号: 無効2019−890063(T2019−890063/J3)

類似度スコア 69.4%

AIによる争点要約

本件商標「躰道」の登録無効審判請求に関する冒頭文と、商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)の適用可能性についての議論が示されているが、具体的な比較結果や最終的な結論は記載されていない。

審決番号: 無効2010−890010(T2010−890010/J3)

類似度スコア 69.0%

AIによる争点要約

本件商標「N−S.P.C.ウォール工法」は、商標法第4条第1項第7号に該当しないと判断された。

審決番号: 無効2014−890093(T2014−890093/J3)

類似度スコア 69.0%

AIによる争点要約

比較の結論は提供されたテキストには含まれていません。請求人らは、本件商標が不正の目的(他の事業者の活動を妨害し、使用料名目等で金銭を請求する目的)で行われたものであり、公の秩序又は善良の風俗を害するとして、商標法第4条第1項第7号に該当すると主張しています。

審決番号: 不服2017−15069(T2017−15069/J1)

類似度スコア 69.0%

AIによる争点要約

本願商標「自由飲酒党」は、引用標章「自由民主党」と称呼において類似するものの、外観においては構成文字「飲酒」と「民主」に相違がある。原査定は、本願商標が引用標章を想起させ、社会公共の利益に反するとして商標法第4条第1項第7号に該当すると判断した。

審決番号: 無効2011−890097(T2011−890097/J3)

類似度スコア 68.9%

AIによる争点要約

本件商標は、商標法第3条第1項柱書(自己の業務に係る商品又は役務について使用しないことが明らか)及び商標法第4条第1項第7号(出願経緯に著しく社会的妥当性を欠く)に違反して登録されたものであるとして、登録無効審判が請求されている。

審決番号: 無効2011−890098(T2011−890098/J3)

類似度スコア 68.9%

AIによる争点要約

提供された審決文は、本件商標の登録に対する請求人の主張(商標法第3条第1項柱書および第4条第1項第7号違反)を述べている部分であり、両商標の比較による結論は記載されていません。

審決番号: 異議2020−900171(T2020−900171/J7)

類似度スコア 68.5%

AIによる争点要約

申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当すると主張しており、歴史上の人物名からなる商標の登録可否を判断する際には、当該人物の周知・著名性、国民の認識、利用状況、指定商品・役務との関係、出願経緯、出願人と人物の関係などの事情を総合的に勘案すべきであると述べている。

審決番号: 2023890077

類似度スコア 68.4%

AIによる争点要約

本件商標「JMAC」は、商標法第4条第1項第7号に該当しないと判断された。これは、商標の出願経緯が「商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」に該当しないとされたためである。

審決番号: 2023890079

類似度スコア 68.4%

AIによる争点要約

本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しないと判断された。これは、第三者による商標取得の防止を目的とする場合や、金銭的な交渉を通じて不当な利益を得るような社会的相当性を欠く行為には該当しないとされたためである。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

『第4条第1項第7号 反社会的勢力 犯罪組織 関連名称』に関する商標審決・判例まとめ | Sokuhyo