審決番号: 不服2016−2573(T2016−2573/J1)
類似度スコア 74.8%AIによる争点要約
本願商標が歴史上の人物名「空海」を含むため、商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するとして拒絶されたことに対し、審判官が同条の適用範囲と歴史上の人物名の商標としての性質を検討している。
商標法 第 4-1-7 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標が歴史上の人物名「空海」を含むため、商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するとして拒絶されたことに対し、審判官が同条の適用範囲と歴史上の人物名の商標としての性質を検討している。
AIによる争点要約
本願商標の構成と原査定の拒絶理由(世界遺産『天壇』の一部を構成することによる公序良俗違反の可能性)が示されているが、両者の比較による最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標「次郎長」が、歴史上の著名な人物の略称であることから、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するかどうかが判断された。
AIによる争点要約
本願商標の構成自体は公序良俗を害するものではないと判断されたが、その指定商品における使用が社会公共の利益や一般的道徳観念に反するかどうかが検討されている。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その独占的な使用は社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その独占的な使用は地域振興や観光振興などの公益的な取り組みを阻害し、社会公共の利益に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その登録は社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その独占的な使用を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その商標登録は社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当し、拒絶された。
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