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商標法 第 4-1-7 条 関連論点

第4条第1項第7号 侮蔑的 嫌悪感を与える表現 公序良俗』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 2023890077

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

提供された審決文は冒頭部分と請求人の主張、および商標法第4条第1項第7号に関する一般的な解釈のみであり、本件商標と引用商標の具体的な比較や、それに基づく最終的な結論は記載されていません。

審決番号: 2023890078

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」は、特定の例外的な場合を除き、私的領域にまで拡大解釈して商標登録出願を排除することは、予測可能性及び法的安定性を著しく損なうため許されない。

審決番号: 2023890079

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本件商標(登録第6573771号)が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、請求人が無効審判を請求している。同条の解釈について述べられているが、両者の比較および結論は本テキストには記載されていない。

審決番号: 無効2015−890017(T2015−890017/J3)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本件商標の登録無効を請求する審判において、請求人が引用商標「Baby feet」を根拠に、本件商標が商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に違反して登録されたものであるかを検討している段階である。本件商標の文字名称は不明。

審決番号: 不服2017−5898(T2017−5898/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標「次郎長」が、歴史上の著名な人物の略称であることから、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するかどうかが判断された。

審決番号: 不服2017−16226(T2017−16226/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標の構成と原査定の拒絶理由(世界遺産『天壇』の一部を構成することによる公序良俗違反の可能性)が示されているが、両者の比較による最終的な結論は記載されていない。

審決番号: 不服2016−2573(T2016−2573/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標が歴史上の人物名「空海」を含むため、商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するとして拒絶されたことに対し、審判官が同条の適用範囲と歴史上の人物名の商標としての性質を検討している。

審決番号: 不服2013−9264(T2013−9264/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。

審決番号: 不服2013−9341(T2013−9341/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その独占的な使用を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。

審決番号: 不服2013−9340(T2013−9340/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その独占的な使用は地域振興や観光振興などの公益的な取り組みを阻害し、社会公共の利益に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。

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