審決番号: 不服2010−28871(T2010−28871/J1)
類似度スコア 81.8%AIによる争点要約
本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。
商標法 第 4-1-8 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。
AIによる争点要約
本件商標「駿台観光&外語ビジネス専門学校」は、その構成中の「外語ビジネス専門学校」の部分が引用商標「外語ビジネス専門学校」と分離して認識され、両商標が類似し、指定役務も類似することから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を無効とすべきであるという請求人の主張が述べられている。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第8号における「他人の名称」は、外国の会社の場合、当該国の法令に則った正式名称を指し、組織形態を含むもののみが該当すると解される。
AIによる争点要約
本願商標「IDT」は、米国法人「Integrated Device Technology,Inc.」の略称「IDT」が、我が国の需要者の間に広く認識された著名な略称であるとの証拠がないため、商標法第4条第1項第8号には該当しないと判断され、原査定の拒絶理由は不当として取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「YUICHI TOYAMA」は、既存の人物の氏名をローマ字表記したものと認識され、商標法第4条第1項第8号に該当すると判断された。同条は、他人の氏名を含む商標は、その承諾がない限り登録できないと規定しており、事業内容の競合や周知性は考慮されない。
AIによる争点要約
本願商標の「健康住宅(株)」の文字部分が、他社「健康住宅株式会社」の著名な略称であるとして拒絶されたが、審理の結果、当該略称が著名であるとの実情が認められなかったため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の「中日」がプロ野球球団「中日ドラゴンズ」の著名な略称に該当するか否かについて検討されており、「中日」には他の一般的な意味や使用例があることが指摘されている。
AIによる争点要約
本願商標の「ACTEL」及び「アクテル」の文字は、アメリカ合衆国カリフォルニア州在の半導体メーカーであるアクテルコーポレイションの略称として用いられる場合があるとしても、わが国において一般世人に広く知られた略称とは認められず、また指定役務も同社の業務と直接関わらないため、商標法第4条第1項第8号には該当しないと判断された。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第8号における外国法人の「他人の名称」は、当該国の法令に基づく正式名称を指し、組織形態を含まない場合でもそれが正式名称であれば該当すると判断された。請求人は、本件商標「OKTAL」が自社の名称であるため、同条に違反すると主張している。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「地域情報システム研究所」が、自己の名称「株式会社地域情報システム研究所」から「株式会社」を除いた部分であり、商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称」に該当するため、その登録は無効であると主張している。この際、「地域情報システム研究所」の著名性は不要であると述べている。
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