審決番号: 異議2016−900110(T2016−900110/J7)
類似度スコア 75.1%AIによる争点要約
商標法第4条第1項第8号における「芸名」の解釈について、複数人から構成される芸能活動を行うグループの名称も、そのグループの同一性を認識させる機能を有することから、「芸名」に準ずるものとして保護されると判断された。
商標法 第 4-1-8 条 関連論点
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第8号における「芸名」の解釈について、複数人から構成される芸能活動を行うグループの名称も、そのグループの同一性を認識させる機能を有することから、「芸名」に準ずるものとして保護されると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「MAYDAY」は、原査定が拒絶理由とした商標法第4条第1項第8号に規定する「著名な芸名」には該当しないと判断されたため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。
AIによる争点要約
本願商標は、女性歌手グループ「ピンク・レディー」の活動が継続的、実質的に行われていないため、商標法第4条第1項第8号に規定する「保護すべき人格的利益」が存在しないと判断され、他人の著名な芸名を含む商標にはあたらないと結論付けられた。したがって、原査定の拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の「五月天」及び「MAYDAY」の文字は、台湾の著名なロックバンド「MAYDAY」(中国語名「五月天」)の芸名を表すものであり、請求人がその承諾を得ていないため、商標法第4条第1項第8号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「中日」がプロ野球球団「中日ドラゴンズ」の著名な略称に該当するか否かについて検討されており、「中日」には他の一般的な意味や使用例があることが指摘されている。
AIによる争点要約
本願商標「Pocket Biscuits」は、指定商品(第6類の金属製品)との関係において、テレビタレントのグループ名「Pocket Biscuits」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の著名な芸名」には該当しないと判断されたため、原査定の拒絶理由は妥当でなく、本願商標は拒絶されるべきではないと結論付けられた。
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