審決番号: 不服2010−28871(T2010−28871/J1)
類似度スコア 70.6%AIによる争点要約
本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。
商標法 第 4-1-8 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。
AIによる争点要約
本願商標「MASASHIYAMAGUCHI」は、氏と名の区切りが明確でない一連の表記であるため、通常ローマ字で表す「氏名」とはいえず、商標法第4条第1項第8号には該当しないと判断され、原査定の拒絶は取り消された。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第8号における「他人の名称」は、外国の会社の場合、当該国の法令に則った正式名称を指し、組織形態を含むもののみが該当すると解される。
AIによる争点要約
本件商標「МОDYF」は、請求人の商号の著名な略称である「MODYF」と同一であり、請求人の承諾なしに登録されたため、商標法第4条第1項第8号に違反し、その登録は無効とされるべきである。
AIによる争点要約
本願商標の「YUICHI TOYAMA」は、欧文字表記された氏名と容易に認識されるため、商標法第4条第1項第8号に規定する「他人の氏名」を含む商標に該当すると判断された。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第8号における外国法人の「他人の名称」は、当該国の法令に基づく正式名称を指し、組織形態を含まない場合でもそれが正式名称であれば該当すると判断された。請求人は、本件商標「OKTAL」が自社の名称であるため、同条に違反すると主張している。
AIによる争点要約
本願商標「クリスタルキング」は、著名な音楽グループの名称であるが、出願人がその活動を継続的に行い、リーダーとして一貫して関わっていることから、人格権を毀損するものではなく、商標法第4条第1項第8号には該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「MIYATACHIKA」は、姓と名の区切りが明確でないため、直ちに特定の日本人の氏名を表したものとは認識されず、商標法第4条第1項第8号には該当しないと判断された。
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