審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 73.7%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 50 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効を求める審判請求の理由が述べられており、請求人は、本件商標の登録が商標法第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号及び第3条第1項柱書に違反すると主張している。
AIによる争点要約
本件商標は、請求人の業務に支障を来しているものであり、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第15号、同第19号及び同法第3条第1項柱書きに違反してされたものであるため、無効とされるべきであると主張されている。特に、本件商標権者が請求人を加害する目的をもって抜け駆け的に出願し、商標登録を受けた「悪意の出願」であるとされている。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。
AIによる争点要約
本件商標「フレンド FRIEND」と引用商標「Friends」が、外観、観念、称呼において極めて類似しており、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録の無効が請求されている。ただし、提供されたテキストには比較の最終的な結論は含まれていない。
AIによる争点要約
本件商標は、商標法3条1項柱書の要件(使用意思)を充足しないため、その登録は無効と判断された。
AIによる争点要約
本件商標「朝日ホームロイヤー」は、請求人が使用し広く知られている「ホームロイヤーズ」(引用商標1)および登録商標「ホームロイヤーズ」(引用商標2)に類似し、指定役務も同一であるため、商標法第4条第1項第10号に該当するという請求人の主張が述べられている。
AIによる争点要約
被請求人による「QRコード」の記載は、2次元コードを指す記述的なものであり、被請求人のサービスを表示する商標としては機能していないと判断された。
AIによる争点要約
引用商標の周知性が認められなかったため、本件各商標は商標法第4条第1項第15号及び同19号に該当せず、また商標法第3条第1項第6号に関する主張は除斥期間が経過しているため、請求人の主張は失当とされた。
AIによる争点要約
引用商標の周知性が認められなかったため、本件各商標は商標法第4条第1項第15号及び同19号に該当せず、また商標法第3条第1項第6号に関する主張は除斥期間が経過しているため、請求人の主張は失当とされた。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。