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商標法 第 50 条 関連論点

第50条 不使用取消審判 正当な理由 法令による規制 災害』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 取消2007−301474(T2007−301474/J2)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本件商標は商標法第51条第1項の規定に該当せず、登録を取り消すことはできない。

審決番号: 無効2008−890016(T2008−890016/J3)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

請求人は、引用商標がほぼ同一の標章でかつほぼ同一の商品または役務を指定し、不使用取消を回避しつつ第三者の使用を排除する目的で繰り返し出願されたものであり、使用の実績や意思がなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるため、商標権の濫用にあたると主張している。

審決番号: 不服2012−13943(T2012−13943/J1)

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものの、同法第3条第2項により商標登録を受けることができるため、原査定は取り消された。

審決番号: 取消2008−301427(T2008−301427/J2)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本件商標権者が指定商品について本件商標に類似する商標を使用し、請求人の業務に係る商品と混同を生じさせたため、商標法第51条第1項の規定に基づき、本件商標の登録は取り消されるべきであると結論付けられた。

審決番号: 無効2003−35094(T2003−35094/J3)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本件商標は、商標法3条1項柱書の要件(使用意思)を充足しないため、その登録は無効と判断された。

審決番号: 無効2010−890083(T2010−890083/J3)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本件審判の請求は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反することを理由とするものであり、不正の目的で商標登録を受けた場合に該当しないため、商標法第47条第1項に規定する除斥期間(設定登録の日から5年)を経過した後に請求された不適法なものであるとして、却下された。

審決番号: 取消2008−300120(T2008−300120/J2)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本件商標と請求人商標は、外観は相違し観念は比較できないものの、称呼が同じであるため類似の商標と認められ、いずれも「おもちゃ、人形」に使用されている。ただし、商標法第51条第1項の取消審判は、一般公衆の利益を害する使用の事実が前提となる。

審決番号: 不服2005−12137(T2005−12137/J1)

類似度スコア 74.6%

AIによる争点要約

本願商標「スリーディー」は、数字「3」の英語読みとローマ字「D」の字音を組み合わせたものではあるが、商品の品番や型式を表す記号・符号として類型的に使用されているとまでは言えず、むしろ一体的に把握される一種の造語と認識されるため、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言えない。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではないと判断された。

審決番号: 取消2006−31156(T2006−31156/J2)

類似度スコア 74.6%

AIによる争点要約

本件商標の商標権者が、指定商品である「パイ菓子」について本件商標に類似する商標(使用商標1及び2)を故意に使用し、請求人の業務に係る商品と混同を生じさせたため、商標法第51条第1項に基づき本件商標の登録は取り消されるべきである。

審決番号: 不服2002−15509(T2002−15509/J1)

類似度スコア 74.6%

AIによる争点要約

本願商標は、特殊な態様の図形であり、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであるため、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

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