審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 74.6%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 50 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本件商標は、審判請求登録前3年以内に指定商品について使用されていたため、商標法50条の規定によりその登録は取り消されないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標権者が指定商品について本件商標に類似する商標を使用し、請求人の業務に係る商品と混同を生じさせたため、商標法第51条第1項の規定に基づき、本件商標の登録は取り消されるべきであると結論付けられた。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。
AIによる争点要約
本件商標の商標権者が、指定商品である「パイ菓子」について本件商標に類似する商標(使用商標1及び2)を故意に使用し、請求人の業務に係る商品と混同を生じさせたため、商標法第51条第1項に基づき本件商標の登録は取り消されるべきである。
AIによる争点要約
本件商標「フレンド FRIEND」と引用商標「Friends」が、外観、観念、称呼において極めて類似しており、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録の無効が請求されている。ただし、提供されたテキストには比較の最終的な結論は含まれていない。
AIによる争点要約
本件商標は、請求人が既に広範に使用し周知性があった引用商標とほぼ同一の構成であり、被請求人には本件商標を指定役務に使用する意思が認められないため、商標法第3条第1項柱書に該当すると判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本件商標と引用商標の比較および結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効を求める審判請求の理由が述べられており、請求人は、本件商標の登録が商標法第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号及び第3条第1項柱書に違反すると主張している。
AIによる争点要約
本願商標は、当初の拒絶理由であった指定役務における商標の使用意思の疑義が、提出された証拠により解消され、他に拒絶理由が発見されなかったため、登録を認める審決が下された。
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