審決番号: 無効2006−89090(T2006−89090/J3)
類似度スコア 72.4%AIによる争点要約
本件商標の登録は、商標法上何らの瑕疵もなく、適法に登録されたものであると結論付けられた。
商標法 第 50 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標の登録は、商標法上何らの瑕疵もなく、適法に登録されたものであると結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標は、審判請求登録前3年以内に指定商品について使用されていたため、商標法50条の規定によりその登録は取り消されないと判断された。
AIによる争点要約
請求人は、引用商標がほぼ同一の標章でかつほぼ同一の商品または役務を指定し、不使用取消を回避しつつ第三者の使用を排除する目的で繰り返し出願されたものであり、使用の実績や意思がなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるため、商標権の濫用にあたると主張している。
AIによる争点要約
本件商標「漢検」は、請求人が設立当初から使用し、需要者の間で広く知られるに至った商標であると主張。被請求人が本件商標を登録したことに対し、請求人は商標法第4条第1項第7号及び第10号に違反して登録されたものであるとして、その登録の無効を求めている。
AIによる争点要約
本件商標「日本漢字能力検定協会」は、請求人が自己の名称の略称として使用してきたものであり、被請求人が請求人の代表者であった際に被請求人名義で出願・登録されたものであるため、請求人はその登録無効を求めている。
AIによる争点要約
本件商標「赤坂/有職」は、旧登録商標「有職」に対する不使用取消審判が提起される直前に、その延命工作として出願されたものであり、商標法第3条第1項柱書の規定に反し、使用意思がないため無効とされるべきである。
AIによる争点要約
本件商標は商標法第51条第1項の規定に該当せず、登録を取り消すことはできない。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標が引用商標と類似するため、商標法第4条第1項第11号等に該当し、無効にされるべきであると主張している。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標が引用商標と類似するため、商標法第4条第1項第11号等に該当し、無効にされるべきであると主張している。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。