審決番号: 2025011083
類似度スコア 84.1%AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正により引用商標の指定商品と非類似となったため、拒絶理由は解消した。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正により引用商標の指定商品と非類似となったため、拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や審決の結論が記載されていません。請求人は本件商標の無効審判を請求しています。
AIによる争点要約
本願商標は図形と「Reception Manager」の文字からなり、文字部分は「レセプションマネージャー」の称呼を生じる造語と判断された。引用商標は「eレセプションマネージャー」の文字からなり、「イーレセプションマネージャー」の称呼を生じる一体不可分の造語と判断された。最終的な比較結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標の「レサージュ」の称呼と引用商標の「レセージ」の称呼は、第2音と第4音に明確な差異があり、語調、語感が相違し、十分に聴別し得る。また、外観においても区別でき、観念においては比較できないため、両商標は非類似であると判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには結論が記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標「SUI」と引用商標「粋」及び「萃」は、いずれも「スイ」の称呼を生じる点で類似すると判断された。
AIによる争点要約
提供された情報には、本願商標と引用商標の比較結果や結論に関する記述がないため、要約はできません。
AIによる争点要約
本願商標は「SINOCHEM」の欧文字を有し「シノケム」の称呼を生じるものと判断され、引用商標は「hinoken」の欧文字と「資産づくりのスペシャリスト集団」の文字を含む構成であると説明されている。
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