審決番号: 平成11年審判第19532号
類似度スコア 76.2%AIによる争点要約
本願商標「しろめまい/白目米」は、江戸時代に埼玉県幸手市で栽培されていた米の品質を普通に表示するものであり、商品の自他識別の標識としての機能を果たし得ないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録できないと判断された。また、現に農家等によって「白目米」を復活させようとしていることから、一の者に独占させることは妥当でないとされた。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「しろめまい/白目米」は、江戸時代に埼玉県幸手市で栽培されていた米の品質を普通に表示するものであり、商品の自他識別の標識としての機能を果たし得ないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録できないと判断された。また、現に農家等によって「白目米」を復活させようとしていることから、一の者に独占させることは妥当でないとされた。
AIによる争点要約
本件商標「かぐや姫」は、品種登録された稲の品種名「かぐや姫」と同一であり、指定商品「米」の一品種の普通名称、または「米」やその他の商品の品質を表示する標章と認められるため、商標法第3条第1項第1号または第3号に該当し、登録が無効と判断された。
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標は「ますます幸せ」の文字からなるが、指定商品との関係において、キャッチフレーズとして一般に使用されているとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断され、拒絶査定は取り消された。
AIによる争点要約
比較の結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標「渋谷米」は、原査定が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した理由(商品の産地・販売地・品質を表すに止まり、識別標識としての機能を果たし得ない)に対し、当審は「渋谷米」が米の産地や販売地、品質を具体的に表すものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得ると判断し、原査定を取り消した。
AIによる争点要約
本願商標の構成要素である「THE Original」は商品の品質を表示するものとして顕著性がなく、「NATURE’S RECIPE」は指定商品との関係で特定の品質を直接表示するものではないと判断されているが、最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標「しろめまい/白目米」が商品の品質を表示するにすぎない(商標法第3条第1項第3号)として拒絶されたことに対し、請求人は「白目米」が既に忘れ去られた語であり、自らの努力で復活させたことで識別力を獲得したと主張した。しかし、新聞記事の証拠により、他の団体も「白目米」の栽培・復活に取り組んでいることが示され、本願商標が依然として商品の品質や原材料を表示する語である可能性が示唆された。
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