審決番号: 2023890058
類似度スコア 73.5%AIによる争点要約
本件商標と引用商標が比較され、両者の指定商品及び指定役務は同一又は類似のものであると判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標と引用商標が比較され、両者の指定商品及び指定役務は同一又は類似のものであると判断された。
AIによる争点要約
引用商標「GREE」は、本件商標の出願前にゲーム提供サービスにおいて広く認識されており、本件商標の指定商品と需要者を共通にすると認められた。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似のものである。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務(通信ネットワークを利用して提供されるアプリケーションソフトウェアの市場調査及び市場分析、売上ランキング情報の提供など)は、引用商標が著名な商品である「携帯電話用のソフトウェアプラットフォーム(プログラム)」及び「(そのプログラムを記憶した)携帯電話」と、いずれもアプリケーションソフトウェアを対象とする点で共通しており、商品・役務の性質において密接な関連性があると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は類似し、提供される役務と商品も用途や需要者が共通し、取引形態も共通する場合があるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとして無効審判が請求されている。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は類似し、提供される役務と商品も用途や需要者が共通し、取引形態も共通する場合があるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとして無効審判が請求されている。
AIによる争点要約
「電子計算機の貸与」役務と「電子計算機」商品は、貸与と販売という取引形態が異なり、提供者も異なるため、類似しないと判断された。
AIによる争点要約
原登録商標「GREE」は、インターネット・携帯電話によるゲームの提供役務を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されており、その役務は本願の指定商品及び指定役務と需要者を共通にするものであり、防護標章登録の要件を満たすと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品である「パチンコ玉等の搬送・補給・回収・循環装置」は、パチンコ店に設置され、玉やメダルの搬送を行う機械器具である。一方、引用商標の指定商品である「ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの)」は、テレビ画面で操作するゲーム機であり、パチンコ玉やメダルを使用しない。両者は、その性質、用途、販売経路が大きく異なるため、商品は非類似と判断される。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。