審決番号: 不服2007−20332(T2007−20332/J1)
類似度スコア 83.4%AIによる争点要約
本願商標の記述のみであり、引用商標との比較や結論は記載されていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の記述のみであり、引用商標との比較や結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の比較結果や結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標1から引用商標6と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するため拒絶された。
AIによる争点要約
The text describes the applied trademark (a figure combined with "Reception Manager") and the cited trademark ("eレセプションマネージャー"). It then proceeds to analyze the distinctiveness and impression of each mark individually, but the provided excerpt does not contain the final conclusion regarding their comparison or the outcome of the appeal.
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務中第42類「インターネットホームページが格納されたワールドワイドウェブサーバーの運用及び管理の代行」について、手続補正によりその内容及び範囲が明確化され、第42類に属する役務として認められた。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶査定されたが、その後の審判請求に関する結論は本記載からは不明である。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較およびその結論に関する記述がありません。
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