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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

化粧品 美白 保湿 エイジングケア 記述的商標』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2013−890076(T2013−890076/J3)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本件商標「肌潤」が指定商品「化粧品」等に対して記述的であるとして無効審判が請求されており、その判断の参考として「潤」を含む他の登録商標が記述的ではないと認定され登録されている事例が挙げられている。

審決番号: 不服2015−14043(T2015−14043/J1)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

「エイジング保湿」は「加齢(老化)に対応した保湿」を意味し、指定商品「化粧品、せっけん類」の品質・用途を普通に表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。

審決番号: 不服2012−10624(T2012−10624/J1)

類似度スコア 73.7%

AIによる争点要約

本願商標「ホワイトニングスクワラン」及び「WHITENING SQUALANE」は、原査定において商標法第3条第1項第6号に該当するとされたが、審判官は「スクワランに美白効果がある」と需要者が認識しているという実情は見いだせないと判断し、本願商標が需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものとはいえないため、原査定を取り消した。

審決番号: 不服2012−15260(T2012−15260/J1)

類似度スコア 73.1%

AIによる争点要約

本願商標「エイジングディフェンス」は、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものではなく、また、取引上一般に使用されている事実も発見されなかったため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断され、原査定の拒絶理由は妥当でないとして取り消された。

審決番号: 不服2009−9395(T2009−9395/J1)

類似度スコア 72.9%

AIによる争点要約

本願商標「美・エイジング」は、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語であり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るため、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。

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