審決番号: 無効2013−890029(T2013−890029/J3)
類似度スコア 74.3%AIによる争点要約
本件商標「軽井沢浅間高原ビール」と引用商標「軽井沢高原ビール」は、中間の「浅間」の有無で相違するものの、外観上紛らわしく、商品の出所について混同を生じるおそれがあると判断された。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「軽井沢浅間高原ビール」と引用商標「軽井沢高原ビール」は、中間の「浅間」の有無で相違するものの、外観上紛らわしく、商品の出所について混同を生じるおそれがあると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「HITACHINO」部分は地名由来で識別力が弱いと判断され、引用商標との称呼類似は認められず、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「軽井沢浅間高原ビール」は、原査定では「軽井沢」と「浅間高原」が地名であり、ビールと組み合わせることで商品の産地・販売地・品質を表示するにすぎず、識別標識としての機能がない(商標法第3条第1項第3号)と判断された。また、他の商品に使用すると品質の誤認を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第16号)とされた。しかし、当審では「軽井沢浅間高原」が具体的な地域名として取引上普通に使用されている事実が見いだせないため、本願商標は商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識として機能し、品質の誤認を生じさせるおそれもないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標「シャンパンタワー」は、「シャンパン」が著名な原産地統制名称であるため、商標法第4条第1項第7号に該当し、その登録は無効とされるべきであると主張されている。
AIによる争点要約
本件商標「シーラボ UVシャンパンゴールド」は、「CHAMPAGNE」(シャンパン)が原産地統制名称であり、その使用が原産地名称の希釈化や公正な競業秩序を乱すおそれがあるため、商標法第4条第1項第7号に該当し、その登録は無効と判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「クレ」は、必ずしも「呉市」を想起させるものではなく、指定商品との関係で産地等を表示するものとして使用されている事実も認められないため、自他商品識別標識としての機能を果たし得ると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
商標法第6条第1項に関する指定商品の明確性の問題は、補正により解消され、要件を具備するに至った。商標法第4条第1項第11号に関する引用商標との類否判断については、比較の冒頭が示されているものの、その結論は本テキストには記載されていない。
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