審決番号: 2025005182
類似度スコア 75.2%AIによる争点要約
本願商標の指定商品(コンピュータゲーム用ソフトウェアなど)にはデジタルトークンに係るものが含まれ、引用商標の指定商品(デジタルトークンを交換できるダウンロード可能なソフトウェアなど)にはゲーム用のものが含まれる。特に、本願の「コンピュータゲーム用ソフトウェア」と引用商標の「downloadable software for enabling users to exchange digital tokens for data」は同一の商品と認められるため、本願の指定商品中には引用商標の指定商品と同一の商品が含まれていると結論付けられた。