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商標法 第 other 条 関連論点

暗号資産 NFT メタバース 商品役務の指定 識別力』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 2025005182

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品(コンピュータゲーム用ソフトウェアなど)にはデジタルトークンに係るものが含まれ、引用商標の指定商品(デジタルトークンを交換できるダウンロード可能なソフトウェアなど)にはゲーム用のものが含まれる。特に、本願の「コンピュータゲーム用ソフトウェア」と引用商標の「downloadable software for enabling users to exchange digital tokens for data」は同一の商品と認められるため、本願の指定商品中には引用商標の指定商品と同一の商品が含まれていると結論付けられた。

審決番号: 2025013466

類似度スコア 73.9%

AIによる争点要約

本願商標は、引用商標と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するため拒絶された。

審決番号: 不服2019−5238(T2019−5238/J1)

類似度スコア 71.8%

AIによる争点要約

本願商標は、原査定において、引用商標と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。

審決番号: 無効2018−890081(T2018−890081/J3)

類似度スコア 71.5%

AIによる争点要約

提供されたテキストには結論が記載されていません。

審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)

類似度スコア 71.3%

AIによる争点要約

本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。

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