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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

食品 味覚 甘口 辛口 熟成 記述的商標』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2008−890034(T2008−890034/J3)

類似度スコア 74.5%

AIによる争点要約

本件商標「こくうま」が、指定商品「キムチ」の品質を普通に表示する語として使用され、識別力がないため、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるかどうかが争点となっている。審決では、「こく」と「うま」の語が食品の品質を表す意味合いを持つことが辞書的にも確認され、食品業界における商標の識別力の判断基準が考慮されている。

審決番号: 不服2004−22740(T2004−22740/J1)

類似度スコア 72.9%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品・役務の補正により、商品の品質等を表示するものとして認識されず、また品質の誤認を生じさせるおそれもないと判断されたため、原査定の拒絶理由は解消し、本願は拒絶されないことになった。

審決番号: 異議2015−900042(T2015−900042/J7)

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本件商標「ミックスベリーミント」は、複数のベリー類の混合物を意味する「ミックスベリー」と薄荷を意味する「ミント」をつなげたものであり、指定商品において品質表示に過ぎず、商標法第3条第1項第3号または第4条第1項第16号に該当するため、登録を取り消すべきであると異議申立てがなされている。比較の結論は本文書には記載されていない。

審決番号: 不服2002−1118(T2002−1118/J1)

類似度スコア 72.5%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品が引用A商標と非類似になり、かつ出願人が引用B商標の商標権者と同一になったため、拒絶理由が解消した。

審決番号: 異議2014−900361(T2014−900361/J7)

類似度スコア 72.2%

AIによる争点要約

本件商標「ブラッドオレンジミント」は、食品業界において原材料名と風味を表す語として広く使用されており、他の事業者が使用する際に躊躇させるべきではないため、独占権を与えるべきではないと判断された。また、類似する香味を持つ商品は店舗で近接して販売されることが多いため、味名を示す表現はセットで考慮されるべきである。

審決番号: 不服2009−4603(T2009−4603/J1)

類似度スコア 72.1%

AIによる争点要約

本願商標「コクうま」は、指定商品である食品分野において「コクがあってうまい」という意味合いを容易に認識させるものであり、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものであるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録を受けることができないと判断された。

審決番号: 異議2015−900226(T2015−900226/J7)

類似度スコア 72.0%

AIによる争点要約

本件商標「UMAMI」は、「うま味」を欧文字で表したものであり、甘味、酸味、塩味、苦味に次ぐ第5の味覚として国際的に認知され、和食や食品の基本味に通じる語として日本国内外に広く認識されているため、記述的な商標であると判断された。

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