審決番号: 不服2006−13229(T2006−13229/J1)
類似度スコア 72.4%AIによる争点要約
本件は、商標登録第2430761号に係る商標権の指定商品の書換登録の申請に関するものである。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本件は、商標登録第2430761号に係る商標権の指定商品の書換登録の申請に関するものである。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品である「健康食品」と引用商標の指定商品である「薬剤」は、形式的には類似群コードが異なり非類似と判断されるが、実際の取引実情においては、多くの製薬会社が健康食品分野に進出し、薬局やドラッグストアで医薬品、医薬部外品、健康食品が同じコーナーで販売されており、特に滋養強壮剤と健康食品は健康増進・体力回復という目的で実質的に変わらないものも多いため、需要者は薬事法の許可の有無に固執せず商品を選択することから、両商品は類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「GLUCO REMAKE」と、引用商標「GLICO」「グリコ」「Glico(筆記体)」「グルコ」が比較されており、特に引用商標の権利者が健康食品分野でブランドを確立している点が詳細に述べられている。しかし、両者が比較されてどのような結論になったかは、提示された情報からは不明である。
AIによる争点要約
育毛剤と健康食品ないし栄養補助食品(サプリメント)は類似の商品であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「BEAUTyFOODS」部分は「美容食品」と容易に理解され、この語は新聞記事等で一般的に使用されているため、記述的であると判断された。
AIによる争点要約
引用商標の指定商品(旧分類の「いわゆる健康食品」)は、実質的に「サプリメント」に相当し、本件商標の指定商品と類似関係にあると判断された。
AIによる争点要約
請求人が使用するイ号標章が、被請求人の本件商標の商標権の効力の範囲に属するか否かの判定を求めるものであり、被請求人がイ号標章による商標権侵害を主張し、一度は謝罪したものの、後にその謝罪を撤回し再度侵害を主張したため、本判定請求に至った。
AIによる争点要約
本件商標とイ号標章の商標権の効力の範囲に関する判定請求の背景が説明されており、両者の比較結果や結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品である「サプリメント等」と引用商標の指定商品である「薬剤」は、類似商品・役務審査基準において非類似の異なる類似群として取り扱われており、また世間一般でも「健康食品」と「医薬品」として厳密に区別されるため、非類似の商品群であると判断された。
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