審決番号: 2025011083
類似度スコア 83.9%AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、類似しない商品及び役務になったため、拒絶理由は解消された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、類似しない商品及び役務になったため、拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標「SUI」は、引用商標「粋」および「萃」と称呼において「スイ」の共通性を有し、類似すると判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標が比較された結果の結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標「ほてなび」と引用商標「ホテナビ」は、称呼及び観念において類似し、また、本件商標の指定役務「インターネットにおけるインデックスを伴う宿泊施設情報に関する検索エンジンの提供」と引用商標の指定役務「宿泊施設情報の提供」は類似すると判断された。
AIによる争点要約
引用商標の商標権の一部が本願出願人に移転されたため、本願の指定役務と引用商標の指定役務が類似しないことになり、拒絶理由が解消した。
AIによる争点要約
本願商標は、円形状図形と「NIIGATA」「DAIICHI」「HOTEL」の文字、および「新潟第一ホテル」「Niigata Daiichi Hotel」の文字から構成され、全体としてまとまりよく一体に表されており、各文字部分から生じる称呼も一連に称呼し得る。取引者、需要者は構成全体を一体不可分に認識すると判断され、「第一ホテル」や「Daiichi Hotel」の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとは認められないため、引用商標とは類似しないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号違反の有無が争点となっており、引用商標1、2、3が引例として挙げられている。ただし、提供されたテキストには両者の比較結果や結論は含まれていない。
AIによる争点要約
本願商標「ドン.キホーテ」と引用商標は、引用商標中の「Don Quijote」の文字部分がデザイン化された書体で表示され、他の「酒肆真酒亭」や「呑喜呆酊」の文字がより強く印象を与えるため、「ドン・キホーテ」の称呼や観念を容易に生じさせず、称呼上類似しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務がすべて削除された結果、原査定の拒絶理由が解消し、本願商標は登録されるべきと判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標1は類似し、特にホテルとゴルフ場の提供役務には共通点が多く、本件商標の「カントリークラブ」部分は識別力が弱いため、全体として混同を生じるおそれがあるとして、請求人は本件商標の登録無効を主張している。
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