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商標法 第 other 条 関連論点

第35類 人材紹介 HRテック 求人情報 区分』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2009−890025(T2009−890025/J3)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

提供された情報には、両商標の比較結果や審決の結論が記載されていません。請求人は本件商標の無効審判を請求しています。

審決番号: 不服2019−2751(T2019−2751/J1)

類似度スコア 76.1%

AIによる争点要約

原査定は引用商標との類似性を理由に拒絶したが、当審は本願商標「HR−BusinessCloud」を不可分一体の造語であり、その構成文字全体から出所識別標識として認識されると判断した。

審決番号: 不服2001−2371(T2001−2371/J1)

類似度スコア 74.5%

AIによる争点要約

提供された情報には、本願商標と引用商標の比較結果や結論に関する記述がないため、要約はできません。

審決番号: 平成11年審判第10245号

類似度スコア 74.2%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。

審決番号: 平成11年審判第10244号

類似度スコア 74.2%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。

審決番号: 不服2018−13856(T2018−13856/J1)

類似度スコア 73.8%

AIによる争点要約

本願商標は図形と「Reception Manager」の文字からなり、文字部分は「レセプションマネージャー」の称呼を生じる造語と判断された。引用商標は「eレセプションマネージャー」の文字からなり、「イーレセプションマネージャー」の称呼を生じる一体不可分の造語と判断された。最終的な比較結論は本テキストには記載されていない。

審決番号: 不服2019−6933(T2019−6933/J1)

類似度スコア 73.4%

AIによる争点要約

本願商標「SUI」と引用商標「粋」及び「萃」は、いずれも「スイ」の称呼を生じる点で類似すると判断された。

審決番号: 2025011083

類似度スコア 73.2%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品及び指定役務が補正により引用商標の指定商品と非類似となったため、拒絶理由は解消した。

審決番号: 2025650017

類似度スコア 73.0%

AIによる争点要約

提供された情報には、両商標の比較結果や結論に関する記述がありません。

審決番号: 不服2017−9440(T2017−9440/J1)

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本願商標「USPリクルーティング」は、原査定が指定役務の質を表示するもので識別力がないと判断したが、審判廷は、本願商標全体から直ちに役務の具体的な質が認識されるとはいえず、また、取引上一般に使用されている事実も認められないため、識別力を有し、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないと判断し、原査定を取り消した。

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