審決番号: 不服2013−25716(T2013−25716/J1)
類似度スコア 76.2%AIによる争点要約
「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字は、旧グループ及び新グループの名称として、我が国において一般に広く知られているとはいえないと判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字は、旧グループ及び新グループの名称として、我が国において一般に広く知られているとはいえないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「フェアリーズ」及び「Fairies」は、アイドルグループの名称として一般に広く知られているとはいえず、商品の内容・品質を表示するものとはいえないため、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
「2NE1」の活動内容は、当該グループの活動を説明するに過ぎず、商標として使用されていることや、商標として周知・著名の域に達していることを示すものではないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「U−KISS」は、特定の意味合いを持たない一種の造語と判断された。原査定は、本願商標が韓国のアイドルグループの名称であり、指定商品の品質(歌唱者)を表示するものとして認識されるため、商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号に該当するとしたが、審決では、当該グループの日本における活動状況や認知度が、本願商標が商品の品質を単に表示するものと認識されるほどではないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「Red Velvet」は、指定商品との関係において「赤色のビロード(ベルベット)を使用した商品」という品質や原材料を普通に表示する標章と理解されるため、商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、原査定における拒絶の理由(商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号)が解消されたため、本願は拒絶理由なしと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、原査定における拒絶理由(商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号)が解消されたため、本願は拒絶されないと判断された。
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