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商標法 第 other 条 関連論点

第22類 テント アウトドア用品 第25類 被服 類似』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2019−890038(T2019−890038/J3)

類似度スコア 80.7%

AIによる争点要約

本件商標「Zarbleu」と引用商標「ZARA」(ザラを含む)が比較されたが、提供されたテキストにはその結論が記載されていない。

審決番号: 無効2009−890019(T2009−890019/J3)

類似度スコア 80.6%

AIによる争点要約

本件商標の図形は、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は引用商標と類似すると判断された。

審決番号: 2025011083

類似度スコア 79.4%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなり、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消したため、登録を認める。

審決番号: 無効2008−890122(T2008−890122/J3)

類似度スコア 78.3%

AIによる争点要約

審決の結論が記載されていないため、両者が比較されてどのような結論になったかは不明です。

審決番号: 不服2003−18100(T2003−18100/J1)

類似度スコア 76.4%

AIによる争点要約

商標登録第2346557号の指定商品の書換登録申請に関する審決である。

審決番号: 不服2017−12383(T2017−12383/J1)

類似度スコア 76.3%

AIによる争点要約

本願商標「カプセルテント」は、指定商品に対して商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章ではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないと判断され、原査定の拒絶理由は取り消された。

審決番号: 無効2002−35165(T2002−35165/J3)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

なし

審決番号: 無効2000−35008(T2000−35008/J3)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

比較結果が記載されていません

審決番号: 平成10年審判第35257号

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の概要が述べられており、比較による結論は記載されていません。

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