審決番号: 無効2019−890038(T2019−890038/J3)
類似度スコア 80.7%AIによる争点要約
本件商標「Zarbleu」と引用商標「ZARA」(ザラを含む)が比較されたが、提供されたテキストにはその結論が記載されていない。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「Zarbleu」と引用商標「ZARA」(ザラを含む)が比較されたが、提供されたテキストにはその結論が記載されていない。
AIによる争点要約
本件商標の図形は、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は引用商標と類似すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなり、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消したため、登録を認める。
AIによる争点要約
審決の結論が記載されていないため、両者が比較されてどのような結論になったかは不明です。
AIによる争点要約
商標登録第2346557号の指定商品の書換登録申請に関する審決である。
AIによる争点要約
本願商標「カプセルテント」は、指定商品に対して商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章ではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないと判断され、原査定の拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
なし
AIによる争点要約
比較結果が記載されていません
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の概要が述べられており、比較による結論は記載されていません。
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